先週から、隣の郵便物が、葵整体院のポストに配達されてきます。
配達する担当者が変わったのかもしれません。
お隣の美容院は郵便受けを置いていませんので、ワザとかもしれませんが(笑)
隣に渡していましたが、郵便法を見ると・・・
郵便法 第四十二条(誤配達郵便物の処理)で、
「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。」
となっていて、法律上は、勝手に、宛先の人に渡してはいけなかったですね。
ちなみに、開封してしまった場合は、
「前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。」
だそうです。
とりあえず、郵便受けに、注意書きのテープを貼って、対応しました。