Read More一般商標権と特許権・実用新案件私が、自然形体療法を名乗って施術できるのは、今日一杯までです。 自然形体療法は商標登録されているため、使用許諾を得ていない者が、それを名乗って施術すると商標権の侵害となります。 当然、損害賠償の対象となります。中には、高いお金を払って、技を...1130