葵整体院の日記~黎明期~

静岡県浜松市三ヶ日町および愛知県豊橋駅近

商標権と特許権・実用新案件

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私が、自然形体療法を名乗って施術できるのは、今日一杯までです。
自然形体療法は商標登録されているため、使用許諾を得ていない者が、それを名乗って施術すると商標権の侵害となります。
当然、損害賠償の対象となります。

中には、高いお金を払って、技を習得したのに使えなくなるの?と心配されている先生もいます。
手技自体は、使用できるので、御心配はいりません。
手技自体は、方法であって、商標ではありません。
ただし、手技が特許権や実用新案件を取得していたら、話は変わってきます。
手技そのものに権利が発生するので、使うことができなくなります。

もっとも、特許権や実用新案件を取得した手技であっても、特許権や実用新案権の取得前にその手技を使用していることを証明できれば、引き続き使用することができます。
その辺は、以前、ある分野で世界トップシェアの企業で、エンジニアをやっていたので、詳しくなりました。
あと、著作権というのもありますが、その名前の通り、著作物に対する保護を与えるものなので、手技そのものには該当しません。

ところで、組織に属さない先生の中には、商標登録されたことを知らないで、使っている先生方もいますが、これからブランド戦略を図るそうなので、いろいろと問題になるかもしれませんね。


静岡県浜松市・愛知県豊橋市の葵整体院
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