接骨院・整骨院へ、健康保険を利用して通っている方に関係する話です。
国家資格の柔道整復師は、骨折・脱臼・打撲・捻挫といった急性の外傷を扱う技術ですので、腰痛や肩こりなどの慢性疾患は専門外で、したがって、保険の請求もできません。
急性の外傷を扱うということで、3ヶ月経過すると保険請求ができなくなります。
できなくなるはずなのですが、3ヶ月以上経過しても、保険で通い続けられていたりします。
それはなぜかというと、整骨院業界で「部位転がし」という不正請求行為が行われているからです。
そもそも筋・筋膜性腰痛症と医師に言われたものを、「骨折・脱臼・打撲・捻挫」でないと保険適用できないために、腰椎捻挫などと疾患名を書き換えて保険請求を行います。
これも不正請求ですが、昔、日常茶飯事的に行われていました。
さらに、悪質なところは、同じ部位で保険請求ができなくなる3ヶ月手前に、肩など別の部位に変えて保険請求を行い、それを繰り返していきます。
これを「部位転がし」と言います。
「骨折・脱臼・打撲・捻挫」の大半は、整形外科に行きますので、これをすべて摘発したら、保険をメインにしている接骨院・整骨院は潰れるかもしれませんが・・・
だから今は、交通事故に目を付けたり、整体を習って、専門外の腰痛・肩こりを自費施術するのが主流になっています。
完全自費施術に移行する接骨院もかなり増えています。
そうなると、(腰痛・肩こりではなく骨接ぎの)国家資格を持っていると言うぐらいしか、整体院と何も変わりませんが・・・。